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まちづくり地域貢献活動助成事業

申し込み(申請)の手引き

 

■まちづくり地域貢献活動助成事業について

1.助成事業の目的

この助成事業は、徳島県内で活動しておられるか、これから活動しようとしているまちづくり団体で、建築士が参画している活動について、[社]徳島県建築士会が設立した「まちづくり地域貢献活動センター」から一定の助成を行い、まちづくり活動を支援しようとするものです。また、その成果を書面で報告してもらうとともに、同活動センターが主催する報告会で発表していただき、他の活動団体との情報交流を通じて、より活動を活性化していただこうという意図も持っております。

2.助成対象となる活動

建築士会員が参画する営利を目的としない、以下の8つの地域貢献活動(まちづくり活動)に対して、活動費の助成を行います。
[1]地域のまちづくり

[2]歴史的遺産の再生と活用

[3]景観の保全

[4]居住環境の保全や改善

[5]自然環境の保全や整備

[6]福祉環境の整備

[7]地域防災づくり

[8]その他、活性化、社会サービスなど

3.助成額

以下の金額を基本として、申し込み状況に応じて年間3件程度の地域貢献活動に対して助成を行います。
●単年度事業1件の限度額50万円

●継続的事業1件の限度額50万円

(継続年数は5年問を限度とし、年間の金額配分は事業主体の自由とする)

4.助成団体と助成額の決定

助成を行う活動団体の選考と決定及び助成額の決定は、公平を期す観点から、以下のような方法によって行います。
●助成を行う活動団体の選考は、まちづくり地域貢献活動選考委員会(外部の有識者3名と建築士会会長の4名の委員で構成)で行し、ます。

●助成を行う活動団体と助成額の決定は、まちづくり特別委員会で行し、、申し込み(申請)者に通知します。(助成額は選考する団体の数などの条件で、必ずしも申請額全額が助成できるとは限りませんので、ご了承ください。)

5.申し込み(申請)期問

助成の申し込み(申請)期間は、毎年1月15日から3月31日までとします。また、助成団体と助成額の決定は5月末日までに行います。

6.助成の条件

助成の申し込み(申請)にあたっては、2.の活動内容のどれかに該当することの他に、以下の条件を満たしている必要がありますので、ご注意ください。
●申し込み(申請)時点で活動団体の中に、建築士会員として5年以上在籍する者が1名以上参画していること

●平等な条件で選考するため、所定の助成申請書(この手引きに添付されている書式)により、建築士会事務局に申し込むこと

●助成対象となる活動の内容でも、具体的に助成の対象とならない項目もあるので、申請書類に必ず分けて記入すること(後段の申請書の記入についてで詳しく説明しています)

7.助成方法

5月末日までに活動団体と助成額を決定した後、できるだけ速やかに助成金を交付します。

8.活動報告など

●活動が完了したら、所定の完了報告書(この手引きに添付されている書式)を提出していただきます。

●まちづくり地域貢献活動センターが主催する報告会に参加して、活動内容や成果を発表し、他団体との情報交流なども行っていただきます。

9.助成金の返還など

助成の決定を受けた方が、条件に違反したときや、不正な行為が明らかになったときは助成金の交付を取り消したり、すでに交付されている場台は助成金を返還していただく場合もありますので、お含みおきください。

 

 

■申請書類の記入について

1.活動団体の会員名簿

申請書類に添付していただく会員名簿の中で、参画している建築士会員については、所属支部、建築士会の在籍年数を明記してください。

2.活動実績

活動団体を立ち上げたばかりで活動実績のない場合、事業計画(様式1-2)の団体の活動実績の欄に、設立年月日と実績のない理由を記入してください。

3.事業内容

事業計画(様式1-2)の事業内容の欄には、できるだけ具体的に記入してください。記載欄が足りない場合は別紙に記入して添付してもかまいません。)

4.自己資金・その他資金

収支予算書(様式1-3)の自己資金、その他資金の欄には、具体的な内容を備考欄に記入してください。

5.助成対象項目と対象外項目

収支予算書(様式1-3)の支出科目には、申請していただく活動の具体的な経費のうち、助成対象となる項目とならない項目、両方の記入が必要ですのでご注意ください。助成対象項目と対象外項目の具体的な内容は以下の通りです。(どちらに入るかわからない場合は、対象項目の欄に、説明を入れて書き込んでください。)

[1]助成対象項目

●講師料1講師等の招聘に係る謝礼、交通費、宿泊費、弁当程度の食費等

●需用費:文具品・消耗品類、フィルム・現像料等、チラシ・ポスター等の印刷に要する費用、会議用茶菓子、弁当程度の食費、イベントに必要な食材等の購入費

●使用料:イベント・講演会等の開催にかかる会場使用料、イベント・講演会等に使用する機器類の使用料・賃貸料

●役務費:イベント・講演会等に使用する機器類の運搬費(専門スタッフヘの謝礼等を含む)

●その他:助成対象外項目以外で、まちづくり特別委員会が必要と認めた経費

[2]助成対象外項目

●人件費:スタッフの人件費

●旅費:スタッフの旅費等

●需用費1自動車の燃料費、電気代、宴会等にかかる経費

●役務費:電話代等通信に要する経費

●委託料:企画・設計・監理等外部への委託料

●備品費:パソコン・カメラ等の事務用機器・機械等の購入費(軽微なもの除く)

6.参考図書、資料等

参考図書、資料等の添付については、コピー等を利用してできるだけわかりやすく編集したものを添付してください。

7.事業報告

事業報告(様式2-2)の中で表現しにくい場合は、別紙にとりまとめて添付していただいてもかまいませんが、できるだけわかりやすく編集してください。

8.助成金の使途の明確化

収支決算書(様式2-3)の助成対象項目については、使途を明確化するため、領収書の写しや根拠等の明細を、別紙にまとめて添付してください。また、会計報告、監査報告を必ず添付してください。

9.お問い合わせ先

この手引きでわからないことがありましたら、下記までお問合わせください。
●[社]徳島県建築士会TEL:088-653-7570

※この手引きは、[社]徳島県建築士会が定めた「徳島県地域貢献活動基金の運用及び助成要項」に基づいて作成しております。

 


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